東京高等裁判所 昭和41年(行ケ)56号 判決
特許庁における本件の手続経過、審決理由等に関する原告主張の事実は、拒絶査定謄本が原告(代理人)に送達された日が昭和四〇年一〇月二八日である点をも含めて、すべて当事者間に争いがなく、右争いなき事実関係によれば、昭和四〇年一一月二五日になされた原告の拒絶査定に対する審判の請求には法定期間経過の違法は存せず(実用新案法第三五条第一項参照)、拒絶査定謄本が原告(代理人)に昭和四〇年九月一六日に送達されたものと認めて原告の右審判請求に右の違法ありとし、これを却下すべきものとした審決が違法であつて取り消さるべきは明らかというべきである。